HAPPYLABS
預かりボランティア契約書
v1.4(2026年8月25日施行)
ハッピーラブズ(以下「甲」)と、預かりボランティア(以下「乙」)は、保護犬の一時預かりに関し、以下のとおり契約を締結する。
第1条(目的)
本契約は、甲が保護したレトリーバー種およびその関連犬種(以下「保護犬」)の一時預かりに関する甲乙間の権利義務を定め、保護犬の福祉と安全を確保することを目的とする。
第2条(預かりボランティアの資格)
- 乙は、甲の正会員(会員規約第3条第1号)として登録されている者とする。
- 乙は、以下のすべてを満たすものとする。
- 大型犬の飼育経験があること(レトリーバー経験者歓迎)
- 室内飼育が可能なペット可住宅に居住していること
- 活動エリア内(東京・埼玉・千葉・神奈川・山梨)に居住していること
- 同居家族全員の承諾と協力が得られること
- 自家用車で動物病院への通院が可能であること
- 脱走防止対策が講じられる環境であること
- 個人賠償責任保険に加入していること(または加入できること)
- 本契約書、会員規約および預かりボランティアマニュアルの内容に同意していること
- 先住犬がいる場合は避妊去勢手術が完了していること。未完了の場合は同時飼育不可とし、特別な事情があるときは事前に甲(事務局)へ相談する。
第3条(保護犬の所有権)
- 保護犬の所有権は甲に帰属する。預かり期間中においても所有権は移転しない。
- 乙は、保護犬を第三者に譲渡、貸与、売買してはならない。
- 甲が保護犬の返還を請求した場合、乙は速やかに応じるものとする。
第4条(預かり期間)
- 預かり期間は、甲が指定する保護犬を乙に引き渡した日から、正式譲渡または甲が返還を求めた日までとする。
- 原則として預かり開始後の途中移動は行わない。
- やむを得ない事情(転勤、介護、体調不良など)で継続が困難になった場合は、早期に甲へ相談すること。甲は団体内で別の預かり先を探す。
- 預かり期間は保護犬の状態により異なる。若く健康な犬は半年〜1年程度、シニアや疾患のある犬は数年に及ぶこともある。看取りに至る場合もあることを乙は理解し承諾する。
第5条(法令遵守)
乙は、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)および各自治体の条例その他保護犬の飼養に関連する法令を遵守し、適正な飼養管理を行わなければならない。
第6条(飼育環境と基本義務)
- 乙は、保護犬を室内で飼育し、先住犬と同等のケアを行うものとする。
- 乙は、以下の事項を遵守する。
- 脱走防止策を徹底すること
- 囲いのない場所でのノーリード(放し飼い)を禁止する(ドッグラン等の囲いのある場所は可)。庭であっても、フェンスの高さが160cm以下の場合はノーリード禁止とする
- 玄関内・車内でリードを装着してから外出すること
- 保護犬を「うちの子」として愛情をもって接すること
- 基本的なしつけ(スワレ・マテ・トイレトレーニングなど)に取り組むこと
- 乙は、甲の指示および預かりボランティアマニュアルに従って飼育を行う。
- 甲が保護犬の飼育環境が適切でないと判断した場合、乙に対し改善を申し入れることができる。乙はこれに従うものとする。
第7条(健康管理と医療)
- 乙は、保護犬の健康状態を日常的に観察し、異常があれば速やかに動物病院を受診し、甲(事務局)に報告する。
- 保護犬の医療費は、甲が全額負担する。ただし、預かりボランティアマニュアルに定める適用範囲に準じる。
- 先住犬がいる場合、乙は健康診断の結果が出るまで隔離飼育を行うものとし、引き渡し直後はおよそ1週間程度の隔離を推奨する。
- 乙が適正に管理していたにもかかわらず、保護犬から先住犬へ感染症が伝播した場合、当該先住犬の医療費は甲が負担する。
- 避妊去勢手術の時期は、甲と乙が協議のうえ決定する。
- 畜犬登録は預かり開始後に乙の名義で行い、マイクロチップは甲の名義のまま装着する。
第8条(費用負担)
- 費用負担は以下の区分に従う。
区分 甲(団体)負担 乙(預かり家庭)負担 医療費(ワクチン・手術・通院) ○ — 避妊去勢手術 ○ — マイクロチップ・畜犬登録 ○ — 療法食(獣医師処方) ○ — 食費・おやつ — ○ 消耗品(ペットシーツなど) — ○ 生活用品(おもちゃ・リードなど) — ○ トリミング — ○ 交通費(通院・イベントなど) — ○ 個人賠償責任保険 — ○ その他特別費用 協議の上 - 預かり期間中、乙の会費は免除とする(会員規約第5条「正会員」項に基づく)。
- 医療費の請求は、明細書と領収書を甲(会計担当)へ送付して行う。請求方法の詳細(立替払いまたは病院口座への直接振込)は預かりボランティアマニュアルに定める。
- 交通費は原則として乙の負担とするが、保護犬の輸送(搬送・引き取り等)に伴う高速代・ガソリン代等については、甲の財政状況に応じて甲が負担することがある。詳細は都度協議する。
第9条(記録と報告)
- 乙は、保護犬の日常の様子をGoogleチャット保護犬専用スペースへの投稿、またはブログ・SNSで定期的に報告する。
- 乙は、甲(web担当)と協力し、HPの保護犬プロフィール更新に協力する。
- 支援物資が届いた場合は、Googleチャット保護犬専用スペースにて速やかに報告する。
第10条(事故と損害)
- 乙は、預かり期間中を通じて個人賠償責任保険に加入していなければならない。
- 保護犬が第三者に損害を与えた場合、乙は速やかに甲に報告し、甲と協議のうえ対応する。
- 保護犬が第三者に損害を与えた場合は、まず個人賠償責任保険で対応し、保険で賄えない部分については甲と乙が協議のうえ負担を決定する。
第11条(守秘義務と個人情報)
- 乙は、甲の活動上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない(会員規約第12条準用)。
- 乙は、活動で取得した個人情報(里親希望者・支援者の連絡先など)を適切に管理し、使用後は速やかに破棄する。
- 乙は、甲の活動に関連して取得した資料または知り得た情報を、甲の活動以外に利用してはならない(会員規約第12条準用)。
- 本条の義務は、本契約の終了後および退会後も効力を有する。
第12条(禁止事項)
乙は、以下の行為をしてはならない。
- 保護犬の無断譲渡、貸与または売買
- 営利目的での保護犬の利用
- 預かりボランティアマニュアルまたは会員規約に反する行為
- 会員資格の譲渡または貸与(会員規約第12条準用)
- 飼育の継続が困難な状況が生じたにもかかわらず、速やかに甲へ報告しないこと
第13条(契約の解除)
- 甲は、乙が本契約、会員規約または預かりボランティアマニュアルに違反した場合、あるいは適正な飼育の継続が困難と判断した場合、本契約を解除し、保護犬の返還を求めることができる。
- 乙は、やむを得ない事情により本契約を解除しようとする場合、事前に甲へ相談のうえ、保護犬を返還する。保護犬を預かり中の場合は、次の預かり先の確保に時間を要するため、原則として1か月前までに甲へ申告するものとする。
- いずれの場合も、保護犬の安全と福祉を最優先とする。
第14条(退会時の取り扱い)
- 乙が保護犬を預かったまま退会し、当該保護犬の譲渡を希望する場合は、通常の希望者と同様の審査を受けるものとする。
- 退会処分を受けた場合は、原則として保護犬を甲に返還する。
- 乙が預かり中の保護犬の里親を希望する場合は、当該保護犬の里親募集開始から6か月が経過していることを条件とし、通常の希望者と同様の審査を受けるものとする。
第15条(損害賠償)
乙が本契約に定める義務に違反し、甲、他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合、乙はその損害のすべてを賠償しなければならない(会員規約第13条準用)。
第16条(準拠法と管轄裁判所)
- 本契約の準拠法は日本法とする。
- 本契約に関する紛争については、会員規約第14条に準じ、甲の所在地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
第17条(その他)
- 本契約に定めのない事項については、甲乙誠実に協議のうえ解決する。
- 本契約は、会員規約および預かりボランティアマニュアルと一体として効力を有する。矛盾がある場合は本契約の規定を優先する。
- 甲は、会員の承認を得て本契約の内容を変更することがある。改定時は新版の版番号と施行日を会員に通知する。
制定・改定情報
制定日:2026年3月1日 / 版:v1.4 / 施行日:2026年8月25日
改定履歴:v1.4(2026年8月25日)呼称を「預かりスタッフ」から「預かりボランティア」に変更(契約内容の変更なし)/ v1.3(2026年6月6日施行)
本契約書を改定する場合は、新版の版番号と施行日を会員に通知のうえ、施行日以降の同意フォーム送信は新版への同意とみなす。過去の同意記録は版とともに保管する。
