会員規約

2026年改定版

第1章 総則

(目的)

第1条 本規約は、ハッピーラブズ(以下「当会」とします)の会員について定めたものである。

(本規約の範囲)

第2条 本規約は、当会に会員として入会した者が、会員として行う一切の行為に適用される。

第2章 会員資格

(会員)

第3条 当会の会員は次の2種とし、当会の目的に賛同し、本規約を承諾したものを条件とする。

正会員
愛称をハピラブメンバーとする。当会の目的に賛同し、ボランティアとして活動する個人。
賛助会員
愛称をあしながサポーターとする。当会の目的に賛同し、活動を賛助するために入会した個人。

(入会申込)

第4条

  1. 正会員として入会しようとするものは、当会公式サイト(以下「公式サイト」とする)よりボランティア登録フォームを送信し、事務局からの返信と会費入金をもって手続き完了とする。
  2. 賛助会員として入会しようとするものは、公式サイトよりSyncableにて申し込むものとする。

(会費と会費の支払い)

第5条

  1. 会費は月会費とする。
    正会員
    月会費2,000円(半年払い、1年払い可)
    • 保護犬預かり期間は会費免除とする。
    • 保護犬の医療費(ワクチン・通院・手術等)は全額団体が負担する。
    • 初入会月は会費無料とする。
    • 当月会費納入の確認が出来ない場合は翌月に未納分と当月の月会費を合わせて支払う。2ヶ月連続して会費納入の確認が出来ない場合は未納月2ヶ月分と当月分を合わせて支払う。3ヶ月連続して会費納入の確認が出来ない場合は、退会とみなす。
    賛助会員
    月会費1,000円以上(1,000円単位)
  2. Syncableまたは当会指定銀行口座への振込にて支払う。
  3. 当会が会員から受領した会費は、その理由を問わず返金しないものとする。

(会員資格有効期間)

第6条

  1. 会員資格の有効期間は、第5条により支払った会費の対象期間とする。
  2. 正会員が会員資格有効期間を延長する場合は、第5条2により会費を支払うことによって継続される。以後も同様とする。

(変更の届出)

第7条

  1. 会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先等、当会への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく事務局に届け出るものとする。
  2. 当会は、会員が前項の届出を行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負わない。

(退会)

第8条

  1. 退会を希望するものは、事務局への連絡をもって受理される。
  2. 賛助会員はSyncableにおける継続支援の終了をもって退会とする。
  3. 第12条に違反、もしくは公序良俗に反する行為・個人の誹謗中傷が認められた場合は、排除勧告の上、除名処分とする。

第3章 会員の権利・特典と義務

(会員の権利と特典)

第9条 第3条に定める正会員、賛助会員は、次にあげる事項について権利または特典を得ることができる。

正会員
  • ハッピーラブズ運営に関する議決権。
  • 保護犬の保護・預かり・譲渡活動に参加できる。
  • 活動に関する情報を優先的に受け取れる。
  • 代表の不信任を発議できる。
賛助会員
活動報告の受け取り(年1〜2回)

(会員の義務)

第10条 会員は次の義務を負う。

  1. 【正会員】当会の規定・約款、規則及び議決に従う。
  2. 【全会員共通】当会の会費等を納入する。
  3. 【全会員共通】会員の登録事項に変更が生じたときは、変更事項をメール、メッセージ、電話等のいずれかの方法で事務局に届け出る。

(会員情報の取り扱い)

第11条

  1. 会員および入会申込者は、本人から直接当会に対し提示を受けた会員の個人情報(以下「会員情報」とする。)を、当会が次の各号に定める利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
    1. 当会の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合。
    2. 当会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、守秘義務を課して会員情報を取り扱わせる場合。
    3. 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと当会の公式サイトに掲載する場合。
  2. 会員は、当会の活動上知り得た、または取得した会員情報の取り扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
    1. 適切かつ適法な手段によって取り扱うこと。
    2. 会員の管理下にある他の会員の個人情報に対し、他から不正アクセスや、紛失、破壊、漏洩等のおそれがある場合は、自ら適切な措置を講ずること。
    3. 個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守すること。

第4章 禁止事項および損害賠償と免責

(禁止事項)

第12条

  1. 会員は、次に定める行為をしてはならない。
    1. 会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供すること。
    2. 当会の職務上知り得た秘密を他に漏らすこと。この場合の秘密とは、当会外へ公開することのない情報を言う。
    3. 当会の活動に関連して取得した資料または知り得た情報を、当会の活動以外に利用すること。
    4. その他、当会の活動において、他者が所有するあらゆる権利を侵害する等の法律違反行為、またはそのおそれのある行為。
  2. 前項の規定は、会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力を有するものとする。

(損害賠償)

第13条 会員は、前第12条の禁止事項によって、当会、他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合は、その損害の全てを賠償しなければならない。

(管轄裁判所)

第14条 本規約および当会が行う活動において紛争が生じた場合の管轄裁判所は、当会の所在地を管轄する裁判所とする。

(免責)

第15条 当会のボランティア活動において生じた事故・損害については、当会の故意または重大な過失がある場合を除き、当会は責任を負わない。

第5章 本規約の追加・変更

(本規約の追加・変更)

第16条 本規約の内容は、事務局の合議および正会員への通知をもって変更、追加または削除することができる。

第6章 その他

(準拠法)

第17条 本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されるものとする。

附則

本会員規約は2015年1月1日より実施する。

2026年改定:準会員・WEB会員制度を廃止し、会員種別を正会員・賛助会員の2種に変更。賛助会員の退会規定・特典・義務を整備。免責・管轄裁判所条文を整備。

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